障害者割引制度について

有料道路では「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、身体障害者手帳又は療育手帳に記載された自家用車1台に対して50%以下の障害者割引を実施しています。
(現金でのお支払いのみとなります。割引後の料金に10円未満の端数が生じる場合は、10円単位になるよう切り上げさせていただきます。)
この割引制度は、障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。
ご利用には事前に、お住まいの市町村福祉事務所で、身体障害者手帳又は療育手帳への所定のお手続きが必要です。

ご利用方法について

料金所で徴収員に料金を支払う場合

お支払いいただく料金所で、料金徴収員が身体障害者手帳又は療育手帳の記載事項(障害者割引の対象自動車である旨の記載を受けている箇所)を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて呈示してください。

機械による料金収受の場合

(志賀中野有料道路及び五輪大橋有料道路)料金をお支払いいただく前に料金機の係員呼出ボタンを押し、「障害者割引の利用」の旨を告げていただき、手帳の必要事項が記載されたページを開いて呈示してください。

障がい者料金表(円)

有料道路名 普通車 軽自動車等 中型車
志賀中野 50
白馬長野 110 80 110
五輪大橋 50

*志賀中野・五輪大橋は、「有料道路活用による道路環境改善事業」中の金額を記載しており、夜間(22:00~6:00)無料です。

*白馬長野は、夜間(22:00~6:00)無料です。

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