道路公社からのお知らせ

道路公社が定める料金所付近での車両の通行方法についての規定の一部変更について

令和5年10月3日
長野県道路公社
 
 今回、道路整備特別措置法第24条が改正され、有料道路の料金は、車両の「運転者」又は「使用者」から徴収することが明確化されました。
 
 これに伴い、当公社で定める料金所等での「車両の通行方法」の規定を次のとおり一部変更しました。
 
 
 引き続き、料金の収受にあたっては、利用者の皆様のご協力をお願いします。
 
 
○    道路整備特別措置法第24条
 第1項
 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項に規定する自動車(以下「自動車」という。)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収する。ただし、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両(第三項において「緊急自動車等」という。)の運転者等については、この限りでない。
 第2項
 前項本文に規定するその他の道路にあっては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレバーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人(同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。)からも料金を徴収することができる。
第3項
 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令に定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従って、道路を通行しなければならない。
第4項  (略)
 
 
○    道路整備特別措置法第58条
 第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
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